水源地域対策特別措置法 本文
- この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
- 2.第九条(別表を含む。)の規定は、昭和四十九年度の予算に係る国庫負担金(昭和四十八年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和四十九年度以後に支出すべきものとされた国庫負担金を除く。)から適用する。
- 3.整備事業で平成四年度までの各年度において第二条第二項の規定により指定された指定ダムに係るものについての第九条第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる事業の国の負担割合の範囲は、別表第一の規定にかかわらず、指定ダムの第二条第二項の指定に係る次の表の下欄に規定する年度の区分に応じ、それぞれ同欄に定める範囲とする。
- 4.整備事業で平成四年度までの各年度において第二条第三項の規定により指定された指定湖沼水位調節施設に係るものについての第九条第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる事業の国の負担割合の範囲は、別表第二の規定にかかわらず、指定湖沼水位調節施設の第二条第三項の指定に係る次の表の下欄に規定する年度の区分に応じ、それぞれ同欄に定める範囲とする。
- 5.整備事業で昭和五十九年度までの各年度において第二条第二項又は第三項の規定により指定された指定ダム等に係るものについての道路法第五十条第一項の規定の適用については、同項中「負担するものとする」とあるのは、「負担するものとする。ただし、国土交通大臣が国道の新設又は改築を行う場合において、当該新設又は改築が長大橋、トンネル等の特に大規模な工事であつて、政令で定める基準を超えるものに係るときは、国の負担率を四分の三とすることができる」とし、当該整備事業についての河川法第六十条第一項の規定の適用については、同項中「改良工事のうち政令で定める大規模な工事(次項において「大規模改良工事」という。)に要する費用にあつてはその十分の三」とあるのは、「河川法施行法(昭和三十九年法律第百六十八号)第五条に規定するダムに関する工事その他政令で定める大規模な工事に要する費用にあつてはその四分の一」とする。
- 6.整備事業で昭和六十年度までの各年度において第二条第二項又は第三項の規定により指定された指定ダム等に係るものについての次の表の上欄に掲げる法律の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、指定ダム等の第二条第二項又は第三項の指定に係る同表の下欄に規定する年度の区分に応じ、それぞれ同欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
- 7.整備事業で平成四年度までの各年度において第二条第二項又は第三項の規定により指定された指定ダム等に係るものについての次の表の上欄に掲げる法律の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、指定ダム等の第二条第二項又は第三項の指定に係る同表の下欄に規定する年度の区分に応じ、それぞれ同欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
- 8.前五項に定めるもののほか、整備事業で平成四年度までの各年度において第二条第二項又は第三項の規定により指定された指定ダム等に係るものについては、他の法律の規定に基づく政令の規定により国の負担割合につき従来の割合を下回る割合が定められた場合においては、政令で、当該規定を適用しない旨その他の特例を定めることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水源地域対策特別措置法本文は、日本の水源地域対策特別措置法に含まれる条文です。
- 水源地域対策特別措置法本文の条文原文は「この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。」で始まります。
- 水源地域対策特別措置法の公布日は昭和48年10月17日です。
- 水源地域対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
水源地域対策特別措置法(昭和四十八年法律第百十八号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000118 - 本サイト収録
水源地域対策特別措置法(昭和四十八年法律第百十八号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000118/main
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。