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国民生活安定緊急措置法 第2条(この法律の運用方針)

  1. 政府は、この法律に規定する措置を講ずるに当たつては、国民の日常生活に不可欠な物資を優先的に確保するとともに、その価格の安定を図るよう努めなければならない。
  2. 2.政府は、国民生活との関連性が高い物資及び国民経済上重要な物資の生産、輸入、流通又は在庫の状況に関し、国民生活を安定させるため、必要な情報を国民に提供するよう努めなければならない。

この条文の基本情報

この法律の運用方針とは何ですか?

定義この法律の運用方針とは、国民生活安定緊急措置法第2条に定められた規定で、「政府は、この法律に規定する措置を講ずるに当たつては、国民の日常生活に不可欠な物資を優先的に確保するとともに、その価格の安定を図るよう努めなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民生活安定緊急措置法第2条(この法律の運用方針)は、日本の国民生活安定緊急措置法に含まれる条文です。
  2. 国民生活安定緊急措置法第2条の条文原文は「政府は、この法律に規定する措置を講ずるに当たつては、国民の日常生活に不可欠な物資を優先的に確保するとともに、その価格の安定を図るよう努めなければならない。」で始まります。
  3. 国民生活安定緊急措置法の公布日は昭和48年12月22日です。
  4. 国民生活安定緊急措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国民生活安定緊急措置法第2条の前の条は国民生活安定緊急措置法第1条です。
  6. 国民生活安定緊急措置法第2条の次の条は国民生活安定緊急措置法第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民生活安定緊急措置法(昭和四十八年法律第百二十一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000121
  • 本サイト収録国民生活安定緊急措置法(昭和四十八年法律第百二十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000121/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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