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国民生活安定緊急措置法 第30条(立入検査等)

  1. 主務大臣は、第六条、第七条及び第十一条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、指定物資を販売する者に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告させ、又はその職員に、これらの者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
  2. 2.主務大臣は、第十五条、第十七条、第二十一条、第二十二条、第二十四条及び第二十五条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、生活関連物資等の生産、輸入、販売若しくは輸送の事業を行う者、生活関連物資等に係る物品の保管の事業を行う者若しくは第二十四条第一項若しくは第二十五条第一項に規定する者に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告させ、又はその職員に、これらの者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
  3. 3.主務大臣は、第二十六条第一項の規定に基づく政令の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、同項の規定により指定された生活関連物資等の生産、輸入若しくは販売の事業を行う者その他政令で定める関係者に対し、同項に規定する事項に関し報告させ、又はその職員に、これらの者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
  4. 4.第一項の規定により立入検査若しくは質問をする職員又は前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
  5. 5.第一項から第三項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

この条文の基本情報

立入検査等とは何ですか?

定義立入検査等とは、国民生活安定緊急措置法第30条に定められた規定で、「主務大臣は、第六条、第七条及び第十一条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、指定物資を販売する者に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民生活安定緊急措置法第30条(立入検査等)は、日本の国民生活安定緊急措置法に含まれる条文です。
  2. 国民生活安定緊急措置法第30条の条文原文は「主務大臣は、第六条、第七条及び第十一条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、指定物資を販売する者に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報…」で始まります。
  3. 国民生活安定緊急措置法の公布日は昭和48年12月22日です。
  4. 国民生活安定緊急措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国民生活安定緊急措置法第30条の前の条は国民生活安定緊急措置法第29条です。
  6. 国民生活安定緊急措置法第30条の次の条は国民生活安定緊急措置法第31条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民生活安定緊急措置法(昭和四十八年法律第百二十一号)第30条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000121
  • 本サイト収録国民生活安定緊急措置法(昭和四十八年法律第百二十一号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000121/30

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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