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国民生活安定緊急措置法 第36条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民生活安定緊急措置法第36条は、日本の国民生活安定緊急措置法に含まれる条文です。
  2. 国民生活安定緊急措置法第36条の条文原文は「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対…」で始まります。
  3. 国民生活安定緊急措置法の公布日は昭和48年12月22日です。
  4. 国民生活安定緊急措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国民生活安定緊急措置法第36条の前の条は国民生活安定緊急措置法第35条です。
  6. 国民生活安定緊急措置法第36条の次の条は国民生活安定緊急措置法第37条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民生活安定緊急措置法(昭和四十八年法律第百二十一号)第36条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000121
  • 本サイト収録国民生活安定緊急措置法(昭和四十八年法律第百二十一号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000121/36

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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