受講中の講座ブックマーク無料で登録

石油需給適正化法 第30条(別に定める経過措置)

第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

この条文の基本情報

別に定める経過措置とは何ですか?

定義別に定める経過措置とは、石油需給適正化法第30条に定められた規定で、「第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 石油需給適正化法第30条(別に定める経過措置)は、日本の石油需給適正化法に含まれる条文です。
  2. 石油需給適正化法第30条の条文原文は「第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。」で始まります。
  3. 石油需給適正化法の公布日は昭和48年12月22日です。
  4. 石油需給適正化法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式石油需給適正化法(昭和四十八年法律第百二十二号)第30条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000122
  • 本サイト収録石油需給適正化法(昭和四十八年法律第百二十二号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000122/30

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

石油需給適正化法の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›