石油需給適正化法 第9条(揮発油の使用の節減)
- 経済産業大臣は、揮発油の使用の節減を図るため必要があると認めるときは、自動車に直接給油する事業を行う石油販売業者に対し、揮発油の給油量の制限、営業時間の短縮その他必要と認める販売方法の制限を実施すべきことを指示することができる。この場合において、身体障害者でその生計を維持するため揮発油を確保することが不可欠である者に対し、特別の配慮をしなければならない。
- 2.経済産業大臣は、前項の規定による指示を受けた者がその指示に従わなかつたときは、その旨を公表するものとする。
この条文の基本情報
揮発油の使用の節減とは何ですか?
定義揮発油の使用の節減とは、石油需給適正化法第9条に定められた規定で、「経済産業大臣は、揮発油の使用の節減を図るため必要があると認めるときは、自動車に直接給油する事業を行う石油販売業者に対し、揮発油の給油量の制限、営業時間の短縮その…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油需給適正化法第9条(揮発油の使用の節減)は、日本の石油需給適正化法に含まれる条文です。
- 石油需給適正化法第9条の条文原文は「経済産業大臣は、揮発油の使用の節減を図るため必要があると認めるときは、自動車に直接給油する事業を行う石油販売業者に対し、揮発油の給油量の制限、営業時間の短縮その…」で始まります。
- 石油需給適正化法の公布日は昭和48年12月22日です。
- 石油需給適正化法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 石油需給適正化法第9条の前の条は石油需給適正化法第8条です。
- 石油需給適正化法第9条の次の条は石油需給適正化法第10条です。
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- 正式書式
石油需給適正化法(昭和四十八年法律第百二十二号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000122 - 本サイト収録
石油需給適正化法(昭和四十八年法律第百二十二号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000122/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。