水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法 第1条(目的)
この法律は、事業活動に伴い排出された水銀等により水産動植物が汚染されていること又は汚染されているおそれがあることに起因する漁業の操業の停止、水産物(水産加工物を含む。以下同じ。)の販売の不振等により損失を受けた漁業者、水産加工業者、水産物販売業者等に対する事業の経営又は生活に必要な資金の融通を円滑にする措置を講じ、もつてこれらの者の事業の経営と生活の安定に資することを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法第1条に定められた規定で、「この法律は、事業活動に伴い排出された水銀等により水産動植物が汚染されていること又は汚染されているおそれがあることに起因する漁業の操業の停止、水産物(水産加工物を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法第1条(目的)は、日本の水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法第1条の条文原文は「この法律は、事業活動に伴い排出された水銀等により水産動植物が汚染されていること又は汚染されているおそれがあることに起因する漁業の操業の停止、水産物(水産加工物を…」で始まります。
- 水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法の公布日は昭和48年9月28日です。
- 水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法第1条の次の条は水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法第2条です。
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- 正式書式
水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法(昭和四十八年法律第百号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000100 - 本サイト収録
水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法(昭和四十八年法律第百号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000100/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。