海上交通安全法施行令 第2条(漁船以外の船舶が通常航行していない海域)
法第一条第二項第四号の政令で定める海域は、別表第一に掲げる海域のうち同項第一号から第三号までに掲げる海域以外の海域とする。
この条文の基本情報
漁船以外の船舶が通常航行していない海域とは何ですか?
定義漁船以外の船舶が通常航行していない海域とは、海上交通安全法施行令第2条に定められた規定で、「法第一条第二項第四号の政令で定める海域は、別表第一に掲げる海域のうち同項第一号から第三号までに掲げる海域以外の海域とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上交通安全法施行令第2条(漁船以外の船舶が通常航行していない海域)は、日本の海上交通安全法施行令に含まれる条文です。
- 海上交通安全法施行令第2条の条文原文は「法第一条第二項第四号の政令で定める海域は、別表第一に掲げる海域のうち同項第一号から第三号までに掲げる海域以外の海域とする。」で始まります。
- 海上交通安全法施行令の公布日は昭和48年1月26日です。
- 海上交通安全法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海上交通安全法施行令第2条の前の条は海上交通安全法施行令第1条です。
- 海上交通安全法施行令第2条の次の条は海上交通安全法施行令第3条です。
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- 正式書式
海上交通安全法施行令(昭和四十八年政令第五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348CO0000000005 - 本サイト収録
海上交通安全法施行令(昭和四十八年政令第五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348CO0000000005/2
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