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労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令 本文

  1. この政令は、公布の日から施行する。
  2. 2.雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第五十三条の二第一項の雇用保険率の変更があつた場合における平成十九年度に交付する労働保険料に係る報奨金及び第一項一般拠出金に係る報奨金に係る第一条の規定の適用については、同条第一項第一号及び第二項第一号中「五月二十日」とあるのは、「五月二十日の翌日から起算して平成十九年四月一日から始まる保険年度(徴収法第二条第四項に規定する保険年度をいう。)の初日から雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第五十三条の二第二項に規定する変更日の前日までの日数を経過した日」とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令本文は、日本の労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令に含まれる条文です。
  2. 労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令本文の条文原文は「この政令は、公布の日から施行する。」で始まります。
  3. 労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令の公布日は昭和48年7月10日です。
  4. 労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令(昭和四十八年政令第百九十五号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348CO0000000195
  • 本サイト収録労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令(昭和四十八年政令第百九十五号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348CO0000000195/main

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