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農水産業協同組合貯金保険法施行令 第23条の3(金融業を営む者)

  1. 法第六十九条の二第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
  2. 一農水産業協同組合
  3. 二銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行
  4. 三長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行
  5. 四信用金庫
  6. 五信用協同組合
  7. 六労働金庫
  8. 七信用金庫連合会
  9. 八中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会
  10. 九労働金庫連合会
  11. 十株式会社商工組合中央金庫

この条文の基本情報

金融業を営む者とは何ですか?

定義金融業を営む者とは、農水産業協同組合貯金保険法施行令第23条の3に定められた規定で、「法第六十九条の二第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農水産業協同組合貯金保険法施行令第23条の3(金融業を営む者)は、日本の農水産業協同組合貯金保険法施行令に含まれる条文です。
  2. 農水産業協同組合貯金保険法施行令第23条の3の条文原文は「法第六十九条の二第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。」で始まります。
  3. 農水産業協同組合貯金保険法施行令の公布日は昭和48年7月16日です。
  4. 農水産業協同組合貯金保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農水産業協同組合貯金保険法施行令第23条の3の前の条は農水産業協同組合貯金保険法施行令第23条の2です。
  6. 農水産業協同組合貯金保険法施行令第23条の3の次の条は農水産業協同組合貯金保険法施行令第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農水産業協同組合貯金保険法施行令(昭和四十八年政令第二百一号)第23条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348CO0000000201
  • 本サイト収録農水産業協同組合貯金保険法施行令(昭和四十八年政令第二百一号)第23条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348CO0000000201/23_3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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