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農水産業協同組合貯金保険法施行令 第25条(貯金等債権の買取りに要した費用)

  1. 法第七十条第二項ただし書に規定する買取りに要した費用として政令で定めるものは、次に掲げる費用とする。
  2. 一貯金等債権の買取り(法第七十条第一項に規定する貯金等債権の買取りをいう。以下同じ。)を行うために機構がした借入金の利息
  3. 二貯金等債権の買取りを行うために機構が要した事務取扱費
  4. 三法第七十条第二項ただし書の規定による支払のために機構が要すると見込まれる事務取扱費

この条文の基本情報

貯金等債権の買取りに要した費用とは何ですか?

定義貯金等債権の買取りに要した費用とは、農水産業協同組合貯金保険法施行令第25条に定められた規定で、「法第七十条第二項ただし書に規定する買取りに要した費用として政令で定めるものは、次に掲げる費用とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農水産業協同組合貯金保険法施行令第25条(貯金等債権の買取りに要した費用)は、日本の農水産業協同組合貯金保険法施行令に含まれる条文です。
  2. 農水産業協同組合貯金保険法施行令第25条の条文原文は「法第七十条第二項ただし書に規定する買取りに要した費用として政令で定めるものは、次に掲げる費用とする。」で始まります。
  3. 農水産業協同組合貯金保険法施行令の公布日は昭和48年7月16日です。
  4. 農水産業協同組合貯金保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農水産業協同組合貯金保険法施行令第25条の前の条は農水産業協同組合貯金保険法施行令第24条です。
  6. 農水産業協同組合貯金保険法施行令第25条の次の条は農水産業協同組合貯金保険法施行令第26条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農水産業協同組合貯金保険法施行令(昭和四十八年政令第二百一号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348CO0000000201
  • 本サイト収録農水産業協同組合貯金保険法施行令(昭和四十八年政令第二百一号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348CO0000000201/25

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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