農水産業協同組合貯金保険法施行令 第29条(精算払に係る公告事項)
- 法第七十二条第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一支払の方法
- 二その他機構が必要と認める事項
この条文の基本情報
精算払に係る公告事項とは何ですか?
定義精算払に係る公告事項とは、農水産業協同組合貯金保険法施行令第29条に定められた規定で、「法第七十二条第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農水産業協同組合貯金保険法施行令第29条(精算払に係る公告事項)は、日本の農水産業協同組合貯金保険法施行令に含まれる条文です。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行令第29条の条文原文は「法第七十二条第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行令の公布日は昭和48年7月16日です。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行令第29条の前の条は農水産業協同組合貯金保険法施行令第28条です。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行令第29条の次の条は農水産業協同組合貯金保険法施行令第30条です。
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- 正式書式
農水産業協同組合貯金保険法施行令(昭和四十八年政令第二百一号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348CO0000000201 - 本サイト収録
農水産業協同組合貯金保険法施行令(昭和四十八年政令第二百一号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348CO0000000201/29
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。