農水産業協同組合貯金保険法施行令 第38条(資産の国内保有)
- 法第百十条の十の規定に基づく農林中央金庫に対する命令は、その期限及び次項各号に掲げる資産のうち当該命令が対象とするものの範囲又は当該命令が対象とするものの総額の上限を示して行うものとする。
- 2.法第百十条の十に規定する農林中央金庫の資産のうち政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一日本銀行に対する預け金
- 二現金並びに農林水産大臣及び内閣総理大臣が別に定める国内の者に対する預金、貯金及び定期積金
- 三金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項に規定する有価証券
- 四国内に住所又は居所を有する者に対する貸付金、立替金その他の債権
- 五国内に住所及び居所を有しない者に対する貸付金その他の債権であつて、元本の償還及び利息の支払を行う場所を国内とし、かつ、国内の裁判所を管轄裁判所とすることを定めている金銭消費貸借契約に係るもの
- 六金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた者に信託した財産
- 七国内に住所又は居所を有する者に対する差入保証金(取引について農林中央金庫が預託した金銭をいう。)
- 八金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。)又は金融商品取引業協会(同条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会又は同法第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会をいう。)に対する預け金
- 九国内に所在する有形固定資産
- 十その他農林水産大臣及び内閣総理大臣が適当と認める資産
- 3.内閣総理大臣は、前項第二号及び第十号の規定による権限を金融庁長官に委任する。
この条文の基本情報
資産の国内保有とは何ですか?
定義資産の国内保有とは、農水産業協同組合貯金保険法施行令第38条に定められた規定で、「法第百十条の十の規定に基づく農林中央金庫に対する命令は、その期限及び次項各号に掲げる資産のうち当該命令が対象とするものの範囲又は当該命令が対象とするものの総額の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農水産業協同組合貯金保険法施行令第38条(資産の国内保有)は、日本の農水産業協同組合貯金保険法施行令に含まれる条文です。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行令第38条の条文原文は「法第百十条の十の規定に基づく農林中央金庫に対する命令は、その期限及び次項各号に掲げる資産のうち当該命令が対象とするものの範囲又は当該命令が対象とするものの総額の…」で始まります。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行令の公布日は昭和48年7月16日です。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行令第38条の前の条は農水産業協同組合貯金保険法施行令第37条です。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行令第38条の次の条は農水産業協同組合貯金保険法施行令第39条です。
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- 正式書式
農水産業協同組合貯金保険法施行令(昭和四十八年政令第二百一号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348CO0000000201 - 本サイト収録
農水産業協同組合貯金保険法施行令(昭和四十八年政令第二百一号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348CO0000000201/38
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。