農水産業協同組合貯金保険法施行令 第9条の2(決済用貯金に係る利息等の額等)
法第五十六条の二第一項に規定する保険事故が発生した日において現に貯金者が有する法附則第六条の三の二の規定により決済用貯金とみなされた特定貯金に係る債権のうち第十条第一項第一号に掲げるものの額の計算については、主務省令で定める。
この条文の基本情報
決済用貯金に係る利息等の額等とは何ですか?
定義決済用貯金に係る利息等の額等とは、農水産業協同組合貯金保険法施行令第9条の2に定められた規定で、「法第五十六条の二第一項に規定する保険事故が発生した日において現に貯金者が有する法附則第六条の三の二の規定により決済用貯金とみなされた特定貯金に係る債権のうち第十…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農水産業協同組合貯金保険法施行令第9条の2(決済用貯金に係る利息等の額等)は、日本の農水産業協同組合貯金保険法施行令に含まれる条文です。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行令第9条の2の条文原文は「法第五十六条の二第一項に規定する保険事故が発生した日において現に貯金者が有する法附則第六条の三の二の規定により決済用貯金とみなされた特定貯金に係る債権のうち第十…」で始まります。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行令の公布日は昭和48年7月16日です。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
農水産業協同組合貯金保険法施行令(昭和四十八年政令第二百一号)第9条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348CO0000000201 - 本サイト収録
農水産業協同組合貯金保険法施行令(昭和四十八年政令第二百一号)第9条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348CO0000000201/9_2
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