水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法施行令 第9条(権限の委任)
法第七条第一項の規定による主務大臣の権限のうち、水産業協同組合、中小企業等協同組合、商工組合、商工組合連合会、農業協同組合法第十条第一項第一号の事業を行なう農業協同組合又は同号及び同項第二号の事業をあわせ行なう農業協同組合連合会で都道府県の区域の全部又は一部をその地区とするもの並びに商店街振興組合に係るものは、当該都道府県知事に委任されるものとする。ただし、主務大臣が自らその権限を行なうことを妨げない。
この条文の基本情報
権限の委任とは何ですか?
定義権限の委任とは、水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法施行令第9条に定められた規定で、「法第七条第一項の規定による主務大臣の権限のうち、水産業協同組合、中小企業等協同組合、商工組合、商工組合連合会、農業協同組合法第十条第一項第一号の事業を行なう農業…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法施行令第9条(権限の委任)は、日本の水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法施行令第9条の条文原文は「法第七条第一項の規定による主務大臣の権限のうち、水産業協同組合、中小企業等協同組合、商工組合、商工組合連合会、農業協同組合法第十条第一項第一号の事業を行なう農業…」で始まります。
- 水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法施行令の公布日は昭和48年9月28日です。
- 水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法施行令第9条の前の条は水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法施行令第8条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法施行令(昭和四十八年政令第二百七十四号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348CO0000000274 - 本サイト収録
水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法施行令(昭和四十八年政令第二百七十四号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348CO0000000274/9
水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。