特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令 第1条(土地区画整理事業の施行の要請をしようとする土地の区域の公告)
特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法(以下「法」という。)第四条第二項において準用する土地区画整理法第十九条第二項の規定による公告については、土地区画整理法施行令(昭和三十年政令第四十七号)第六十八条の規定を準用する。
この条文の基本情報
土地区画整理事業の施行の要請をしようとする土地の区域の公告とは何ですか?
定義土地区画整理事業の施行の要請をしようとする土地の区域の公告とは、特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令第1条に定められた規定で、「特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令第1条(土地区画整理事業の施行の要請をしようとする土地の区域の公告)は、日本の特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令に含まれる条文です。
- 特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令第1条の条文原文は「特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法(以下「法」という。」で始まります。
- 特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の公布日は昭和48年9月29日です。
- 特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令第1条の次の条は特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令第2条です。
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- 正式書式
特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令(昭和四十八年政令第二百八十一号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348CO0000000281 - 本サイト収録
特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令(昭和四十八年政令第二百八十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348CO0000000281/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。