中小小売商業振興法施行令 第1条(中小企業者の範囲)
中小小売商業振興法(以下「法」という。)第二条第一項第三号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。
この条文の基本情報
中小企業者の範囲とは何ですか?
定義中小企業者の範囲とは、中小小売商業振興法施行令第1条に定められた規定で、「中小小売商業振興法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小小売商業振興法施行令第1条(中小企業者の範囲)は、日本の中小小売商業振興法施行令に含まれる条文です。
- 中小小売商業振興法施行令第1条の条文原文は「中小小売商業振興法(以下「法」という。」で始まります。
- 中小小売商業振興法施行令の公布日は昭和48年9月29日です。
- 中小小売商業振興法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小小売商業振興法施行令第1条の次の条は中小小売商業振興法施行令第2条です。
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- 正式書式
中小小売商業振興法施行令(昭和四十八年政令第二百八十六号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348CO0000000286 - 本サイト収録
中小小売商業振興法施行令(昭和四十八年政令第二百八十六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348CO0000000286/1
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