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瀬戸内海環境保全特別措置法施行令 第2条(政令で定める府県)

法第二条第二項の政令で定める府県は、京都府及び奈良県とする。

この条文の基本情報

政令で定める府県とは何ですか?

定義政令で定める府県とは、瀬戸内海環境保全特別措置法施行令第2条に定められた規定で、「法第二条第二項の政令で定める府県は、京都府及び奈良県とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 瀬戸内海環境保全特別措置法施行令第2条(政令で定める府県)は、日本の瀬戸内海環境保全特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 瀬戸内海環境保全特別措置法施行令第2条の条文原文は「法第二条第二項の政令で定める府県は、京都府及び奈良県とする。」で始まります。
  3. 瀬戸内海環境保全特別措置法施行令の公布日は昭和48年10月29日です。
  4. 瀬戸内海環境保全特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 瀬戸内海環境保全特別措置法施行令第2条の前の条は瀬戸内海環境保全特別措置法施行令第1条です。
  6. 瀬戸内海環境保全特別措置法施行令第2条の次の条は瀬戸内海環境保全特別措置法施行令第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式瀬戸内海環境保全特別措置法施行令(昭和四十八年政令第三百二十七号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348CO0000000327
  • 本サイト収録瀬戸内海環境保全特別措置法施行令(昭和四十八年政令第三百二十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348CO0000000327/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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