瀬戸内海環境保全特別措置法施行令 第2条(政令で定める府県)
法第二条第二項の政令で定める府県は、京都府及び奈良県とする。
この条文の基本情報
政令で定める府県とは何ですか?
定義政令で定める府県とは、瀬戸内海環境保全特別措置法施行令第2条に定められた規定で、「法第二条第二項の政令で定める府県は、京都府及び奈良県とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 瀬戸内海環境保全特別措置法施行令第2条(政令で定める府県)は、日本の瀬戸内海環境保全特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 瀬戸内海環境保全特別措置法施行令第2条の条文原文は「法第二条第二項の政令で定める府県は、京都府及び奈良県とする。」で始まります。
- 瀬戸内海環境保全特別措置法施行令の公布日は昭和48年10月29日です。
- 瀬戸内海環境保全特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 瀬戸内海環境保全特別措置法施行令第2条の前の条は瀬戸内海環境保全特別措置法施行令第1条です。
- 瀬戸内海環境保全特別措置法施行令第2条の次の条は瀬戸内海環境保全特別措置法施行令第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
瀬戸内海環境保全特別措置法施行令(昭和四十八年政令第三百二十七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348CO0000000327 - 本サイト収録
瀬戸内海環境保全特別措置法施行令(昭和四十八年政令第三百二十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348CO0000000327/2
瀬戸内海環境保全特別措置法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。