瀬戸内海環境保全特別措置法施行令 第8条(政令で定める市の長による事務の処理)
- 法に規定する府県知事の権限に属する事務のうち次に掲げるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の長及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の長(以下この条において「指定都市の長等」という。)が行うこととする。この場合においては、法中前段に規定する事務に係る府県知事に関する規定は、指定都市の長等に関する規定として指定都市の長等に適用があるものとする。
- 一法第五条第一項及び第八条第一項の規定による許可に関する事務
- 二法第七条第二項、第八条第四項、第九条、第十条第三項及び附則第二条第五項の規定による届出の受理に関する事務
- 三法第十一条の規定による命令に関する事務
- 四法第十二条の四の規定による指導、助言及び勧告に関する事務
- 五法第十二条の五第一項の規定による報告の徴収に関する事務
この条文の基本情報
政令で定める市の長による事務の処理とは何ですか?
定義政令で定める市の長による事務の処理とは、瀬戸内海環境保全特別措置法施行令第8条に定められた規定で、「法に規定する府県知事の権限に属する事務のうち次に掲げるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の長及び同法第二百五十…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 瀬戸内海環境保全特別措置法施行令第8条(政令で定める市の長による事務の処理)は、日本の瀬戸内海環境保全特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 瀬戸内海環境保全特別措置法施行令第8条の条文原文は「法に規定する府県知事の権限に属する事務のうち次に掲げるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の長及び同法第二百五十…」で始まります。
- 瀬戸内海環境保全特別措置法施行令の公布日は昭和48年10月29日です。
- 瀬戸内海環境保全特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 瀬戸内海環境保全特別措置法施行令第8条の前の条は瀬戸内海環境保全特別措置法施行令第7条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
瀬戸内海環境保全特別措置法施行令(昭和四十八年政令第三百二十七号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348CO0000000327 - 本サイト収録
瀬戸内海環境保全特別措置法施行令(昭和四十八年政令第三百二十七号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348CO0000000327/8
瀬戸内海環境保全特別措置法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。