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金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令 第2条(産業廃棄物の海洋投入処分に係る判定基準)

  1. 令第六条第一項第四号イ(1)(イ)に掲げる汚泥であつて令別表第三の二の一の項に掲げる施設において生じたものに係る同号イの令別表第三の三に掲げる物質の含有に関し環境省令で定める基準は、当該汚泥に含まれる別表第二の各項の第一欄に掲げる物質ごとに対応する当該各項の第二欄に掲げるとおりとし、令第六条第一項第四号イ(1)(イ)に掲げる汚泥であつて令別表第三の二の二の項に掲げる施設において生じたものに係る同号イの令別表第三の三に掲げる物質の含有に関し環境省令で定める基準は、当該汚泥に含まれる別表第三の各項の第一欄に掲げる物質ごとに対応する当該各項の第二欄に掲げるとおりとする。
  2. 2.令第六条第一項第四号イ(1)(ロ)に掲げる汚泥に係る同号イの令別表第三の三に掲げる物質の含有に関し環境省令で定める基準は、当該汚泥に含まれる別表第三の各項の第一欄に掲げる物質ごとに対応する当該各項の第二欄に掲げるとおりとする。
  3. 3.令第六条第一項第四号イ(2)に掲げる廃酸又は廃アルカリに係る同号イの令別表第三の三に掲げる物質の含有に関し環境省令で定める基準は、船舶に積み込む際における当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第四の各項の第一欄に掲げる物質ごとに対応する当該各項の第二欄に掲げるとおりとする。
  4. 4.令第六条第一項第四号イ(3)に掲げる動植物性残さに係る同号イの令別表第三の三に掲げる物質の含有に関し環境省令で定める基準は、当該動植物性残さに含まれる別表第二の各項の第一欄に掲げる物質ごとに対応する当該各項の第二欄に掲げるとおりとする。
  5. 5.令第六条第一項第四号イ(4)に掲げる家畜ふん尿に係る同号イの令別表第三の三に掲げる物質の含有に関し環境省令で定める基準は、当該家畜ふん尿に含まれる別表第四の各項の第一欄に掲げる物質ごとに対応する当該各項の第二欄に掲げるとおりとする。

この条文の基本情報

産業廃棄物の海洋投入処分に係る判定基準とは何ですか?

定義産業廃棄物の海洋投入処分に係る判定基準とは、金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令第2条に定められた規定で、「令第六条第一項第四号イ(1)(イ)に掲げる汚泥であつて令別表第三の二の一の項に掲げる施設において生じたものに係る同号イの令別表第三の三に掲げる物質の含有に関し環…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令第2条(産業廃棄物の海洋投入処分に係る判定基準)は、日本の金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令に含まれる条文です。
  2. 金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令第2条の条文原文は「令第六条第一項第四号イ(1)(イ)に掲げる汚泥であつて令別表第三の二の一の項に掲げる施設において生じたものに係る同号イの令別表第三の三に掲げる物質の含有に関し環…」で始まります。
  3. 金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令の公布日は昭和48年2月17日です。
  4. 金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令第2条の前の条は金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令第1条です。
  6. 金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令第2条の次の条は金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令(昭和四十八年総理府令第五号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000002005
  • 本サイト収録金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令(昭和四十八年総理府令第五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50000002005/2

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