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金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令 第5条(経過措置)

  1. 削除
  2. 2.前項に定めるもののほか、この省令の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている令別表第三の四七の項に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じた汚泥及び当該汚泥を処分するために処理したもの(当該処理したものが廃酸又は廃アルカリである場合を除く。)については、次に掲げる方法により処分を行う限り、金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令(昭和四十八年総理府令第五号)第三条第十三項の規定は、適用しない。
  3. 一セメント固化設備を用いて重金属が溶出しないよう化学的に安定した状態にするために十分な量のセメントと均質に練り混ぜるとともに、適切に造粒し、又は成形したものを十分に養生して固化する方法
  4. 二薬剤処理設備を用いて十分な量の薬剤と均質に練り混ぜ、重金属が溶出しないよう化学的に安定した状態にする方法
  5. 三酸その他の溶媒に重金属を溶出させた上で脱水処理を行うとともに、当該溶出液中の重金属を沈殿させ、当該沈殿物及び脱水処理に伴って生ずる汚泥について、重金属が溶出しない状態にし、又は製錬工程において重金属を回収する方法

この条文の基本情報

経過措置とは何ですか?

定義経過措置とは、金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令第5条に定められた規定で、「削除 前項に定めるもののほか、この省令の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている令別表第三の四七の項に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じた汚泥…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令第5条(経過措置)は、日本の金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令に含まれる条文です。
  2. 金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令第5条の条文原文は「削除 前項に定めるもののほか、この省令の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている令別表第三の四七の項に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じた汚泥…」で始まります。
  3. 金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令の公布日は昭和48年2月17日です。
  4. 金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令(昭和四十八年総理府令第五号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000002005
  • 本サイト収録金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令(昭和四十八年総理府令第五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50000002005/5

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