金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令 本文
この府令は、昭和四十八年三月一日から施行する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令本文は、日本の金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令に含まれる条文です。
- 金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令本文の条文原文は「この府令は、昭和四十八年三月一日から施行する。」で始まります。
- 金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令の公布日は昭和48年2月17日です。
- 金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令(昭和四十八年総理府令第五号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000002005 - 本サイト収録
金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令(昭和四十八年総理府令第五号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50000002005/main
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