瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則 第13条(栄養塩類管理計画の軽微な変更)
- 法第十二条の七第三項の環境省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
- 一栄養塩類増加措置を実施する者の氏名又は名称の変更であつて、栄養塩類増加措置を実施する者の変更を伴わないもの
- 二地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更
- 三法第十二条の六第二項第六号に掲げる事項の変更
この条文の基本情報
栄養塩類管理計画の軽微な変更とは何ですか?
定義栄養塩類管理計画の軽微な変更とは、瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則第13条に定められた規定で、「法第十二条の七第三項の環境省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則第13条(栄養塩類管理計画の軽微な変更)は、日本の瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則第13条の条文原文は「法第十二条の七第三項の環境省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則の公布日は昭和48年10月29日です。
- 瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則第13条の前の条は瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則第12条です。
- 瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則第13条の次の条は瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則第14条です。
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- 正式書式
瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則(昭和四十八年総理府令第六十一号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000002061 - 本サイト収録
瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則(昭和四十八年総理府令第六十一号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50000002061/13
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。