瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則 第5条(特定施設に係る経過措置に伴う届出)
法第七条第二項及び第八条第四項の規定による届出は、様式第二による届出書によつてしなければならない。
この条文の基本情報
特定施設に係る経過措置に伴う届出とは何ですか?
定義特定施設に係る経過措置に伴う届出とは、瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則第5条に定められた規定で、「法第七条第二項及び第八条第四項の規定による届出は、様式第二による届出書によつてしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則第5条(特定施設に係る経過措置に伴う届出)は、日本の瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則第5条の条文原文は「法第七条第二項及び第八条第四項の規定による届出は、様式第二による届出書によつてしなければならない。」で始まります。
- 瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則の公布日は昭和48年10月29日です。
- 瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則第5条の前の条は瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則第4条です。
- 瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則第5条の次の条は瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則第6条です。
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- 正式書式
瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則(昭和四十八年総理府令第六十一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000002061 - 本サイト収録
瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則(昭和四十八年総理府令第六十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50000002061/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。