瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則 第7条(軽微な変更の届出)
- 法第八条第一項ただし書の環境省令で定める軽微な変更は、次に掲げる事項の変更とする。
- 一様式第一の別紙一から別紙三までのその他参考となるべき事項の欄に記載した事項
- 二様式第一の別紙四又は別紙五のその他参考となるべき事項の欄に記載した事項(排出水の量(排水系統別の量を含む。)に係るものに限る。)
この条文の基本情報
軽微な変更の届出とは何ですか?
定義軽微な変更の届出とは、瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則第7条に定められた規定で、「法第八条第一項ただし書の環境省令で定める軽微な変更は、次に掲げる事項の変更とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則第7条(軽微な変更の届出)は、日本の瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則第7条の条文原文は「法第八条第一項ただし書の環境省令で定める軽微な変更は、次に掲げる事項の変更とする。」で始まります。
- 瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則の公布日は昭和48年10月29日です。
- 瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則第7条の前の条は瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則第6条です。
- 瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則第7条の次の条は瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則第7条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則(昭和四十八年総理府令第六十一号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000002061 - 本サイト収録
瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則(昭和四十八年総理府令第六十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50000002061/7
瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。