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瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則 第8条(氏名等の変更の届出)

法第九条の規定による届出は、法第五条第二項第一号又は第二号に掲げる事項の変更に係る場合にあつては様式第五による届出書によつて、同項第八号に掲げる事項の変更に係る場合にあつては様式第二による届出書によつて、特定施設の使用の廃止に係る場合にあつては様式第七による届出書によつてしなければならない。

この条文の基本情報

氏名等の変更の届出とは何ですか?

定義氏名等の変更の届出とは、瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則第8条に定められた規定で、「法第九条の規定による届出は、法第五条第二項第一号又は第二号に掲げる事項の変更に係る場合にあつては様式第五による届出書によつて、同項第八号に掲げる事項の変更に係る…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則第8条(氏名等の変更の届出)は、日本の瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則に含まれる条文です。
  2. 瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則第8条の条文原文は「法第九条の規定による届出は、法第五条第二項第一号又は第二号に掲げる事項の変更に係る場合にあつては様式第五による届出書によつて、同項第八号に掲げる事項の変更に係る…」で始まります。
  3. 瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則の公布日は昭和48年10月29日です。
  4. 瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則第8条の前の条は瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則第7条の2です。
  6. 瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則第8条の次の条は瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則第9条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則(昭和四十八年総理府令第六十一号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000002061
  • 本サイト収録瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則(昭和四十八年総理府令第六十一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50000002061/8

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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