防衛医科大学校の編制等に関する省令 第18条(診療科及び診療施設)
- 病院に、次の診療科を置く。
- 2.病院に、中央診療施設(以下「診療施設」という。)として、次の部、センター及び室を置く。
この条文の基本情報
診療科及び診療施設とは何ですか?
定義診療科及び診療施設とは、防衛医科大学校の編制等に関する省令第18条に定められた規定で、「病院に、次の診療科を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛医科大学校の編制等に関する省令第18条(診療科及び診療施設)は、日本の防衛医科大学校の編制等に関する省令に含まれる条文です。
- 防衛医科大学校の編制等に関する省令第18条の条文原文は「病院に、次の診療科を置く。」で始まります。
- 防衛医科大学校の編制等に関する省令の公布日は昭和48年11月27日です。
- 防衛医科大学校の編制等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 防衛医科大学校の編制等に関する省令第18条の前の条は防衛医科大学校の編制等に関する省令第17条です。
- 防衛医科大学校の編制等に関する省令第18条の次の条は防衛医科大学校の編制等に関する省令第19条です。
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- 正式書式
防衛医科大学校の編制等に関する省令(昭和四十八年総理府令第六十五号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000002065 - 本サイト収録
防衛医科大学校の編制等に関する省令(昭和四十八年総理府令第六十五号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50000002065/18
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