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防衛医科大学校の編制等に関する省令 第18条(診療科及び診療施設)

  1. 病院に、次の診療科を置く。
  2. 2.病院に、中央診療施設(以下「診療施設」という。)として、次の部、センター及び室を置く。

この条文の基本情報

診療科及び診療施設とは何ですか?

定義診療科及び診療施設とは、防衛医科大学校の編制等に関する省令第18条に定められた規定で、「病院に、次の診療科を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防衛医科大学校の編制等に関する省令第18条(診療科及び診療施設)は、日本の防衛医科大学校の編制等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 防衛医科大学校の編制等に関する省令第18条の条文原文は「病院に、次の診療科を置く。」で始まります。
  3. 防衛医科大学校の編制等に関する省令の公布日は昭和48年11月27日です。
  4. 防衛医科大学校の編制等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 防衛医科大学校の編制等に関する省令第18条の前の条は防衛医科大学校の編制等に関する省令第17条です。
  6. 防衛医科大学校の編制等に関する省令第18条の次の条は防衛医科大学校の編制等に関する省令第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防衛医科大学校の編制等に関する省令(昭和四十八年総理府令第六十五号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000002065
  • 本サイト収録防衛医科大学校の編制等に関する省令(昭和四十八年総理府令第六十五号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50000002065/18

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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