防衛医科大学校の編制等に関する省令 第20条(診療科及び診療施設の部長等)
- 診療科及び診療施設に、部長(外傷・熱傷・事態対処医療センターにあつては、センター長、地域医療連携室及び緩和ケア室にあつては、室長)を置く。
- 2.診療科の部長並びに診療施設(薬剤部及び看護部を除く。)の部長、センター長及び室長は教官をもつて、薬剤部及び看護部の部長は技官をもつて充てる。
- 3.部長は、病院長の命を受け、診療科又は診療施設(外傷・熱傷・事態対処医療センター、地域医療連携室及び緩和ケア室を除く。)の事務を掌理する。
- 4.センター長は、病院長の命を受け、外傷・熱傷・事態対処医療センターの事務を掌理する。
- 5.室長は、病院長の命を受け、地域医療連携室又は緩和ケア室の事務を掌理する。
この条文の基本情報
診療科及び診療施設の部長等とは何ですか?
定義診療科及び診療施設の部長等とは、防衛医科大学校の編制等に関する省令第20条に定められた規定で、「診療科及び診療施設に、部長(外傷・熱傷・事態対処医療センターにあつては、センター長、地域医療連携室及び緩和ケア室にあつては、室長)を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛医科大学校の編制等に関する省令第20条(診療科及び診療施設の部長等)は、日本の防衛医科大学校の編制等に関する省令に含まれる条文です。
- 防衛医科大学校の編制等に関する省令第20条の条文原文は「診療科及び診療施設に、部長(外傷・熱傷・事態対処医療センターにあつては、センター長、地域医療連携室及び緩和ケア室にあつては、室長)を置く。」で始まります。
- 防衛医科大学校の編制等に関する省令の公布日は昭和48年11月27日です。
- 防衛医科大学校の編制等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 防衛医科大学校の編制等に関する省令第20条の前の条は防衛医科大学校の編制等に関する省令第19条です。
- 防衛医科大学校の編制等に関する省令第20条の次の条は防衛医科大学校の編制等に関する省令第21条です。
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- 正式書式
防衛医科大学校の編制等に関する省令(昭和四十八年総理府令第六十五号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000002065 - 本サイト収録
防衛医科大学校の編制等に関する省令(昭和四十八年総理府令第六十五号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50000002065/20
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。