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子女教育手当の支給に関する規則 第1条(年少子女に関する届出)

  1. 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(以下「法」という。)第二十四条第一項の規定により、在外職員の年少子女が次の各号の一に該当する場合には、当該年少子女の氏名、生年月日その他必要な事項を、当該事項を証明することができる書類を添えて、速やかに当該在外職員の属する在外公館の長を経由して外務大臣に届け出なければならない。
  2. 一年少子女が在外職員の在勤地に到着した場合(年少子女が在外職員の在勤地及び本邦以外の地に赴くため在外職員の在勤地を経由する場合を含む。)
  3. 二年少子女が在外職員の在勤地を経由しないで当該在外職員の在勤地及び本邦以外の地に到着した場合
  4. 三在外職員の年少子女が本邦以外の地において年少子女に該当することとなつた場合
  5. 2.前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもつて足りるものとする。

この条文の基本情報

年少子女に関する届出とは何ですか?

定義年少子女に関する届出とは、子女教育手当の支給に関する規則第1条に定められた規定で、「在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 子女教育手当の支給に関する規則第1条(年少子女に関する届出)は、日本の子女教育手当の支給に関する規則に含まれる条文です。
  2. 子女教育手当の支給に関する規則第1条の条文原文は「在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
  3. 子女教育手当の支給に関する規則の公布日は昭和48年7月25日です。
  4. 子女教育手当の支給に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 子女教育手当の支給に関する規則第1条の次の条は子女教育手当の支給に関する規則第1条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式子女教育手当の支給に関する規則(昭和四十八年外務省令第六号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000020006
  • 本サイト収録子女教育手当の支給に関する規則(昭和四十八年外務省令第六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50000020006/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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