子女教育手当の支給に関する規則 第8条の2
- 外務大臣は、次に掲げる場合においては、前条の規定にかかわらず、外務大臣が認める間、子女教育手当を支給することができる。
- 一本邦に帰国した在外職員の年少子女が在外職員の在勤地又は在勤地及び本邦以外の地を出発した後、当該年少子女又は当該年少子女を伴って本邦に帰国した在外職員の心身の故障その他やむを得ない事情により六十日以内にその地に帰着し得ないこととなつたときで、子女教育手当を支給することが適当であると認める場合
- 二大規模な騒乱や災害等が発生している地において就学している在外職員の年少子女を、外務大臣の指示により、その地から一時退避せしめることとする場合
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 子女教育手当の支給に関する規則第8条の2は、日本の子女教育手当の支給に関する規則に含まれる条文です。
- 子女教育手当の支給に関する規則第8条の2の条文原文は「外務大臣は、次に掲げる場合においては、前条の規定にかかわらず、外務大臣が認める間、子女教育手当を支給することができる。」で始まります。
- 子女教育手当の支給に関する規則の公布日は昭和48年7月25日です。
- 子女教育手当の支給に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 子女教育手当の支給に関する規則第8条の2の前の条は子女教育手当の支給に関する規則第8条です。
- 子女教育手当の支給に関する規則第8条の2の次の条は子女教育手当の支給に関する規則第8条の3です。
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- 正式書式
子女教育手当の支給に関する規則(昭和四十八年外務省令第六号)第8条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000020006 - 本サイト収録
子女教育手当の支給に関する規則(昭和四十八年外務省令第六号)第8条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50000020006/8_2
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