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子女教育手当の支給に関する規則 本文

  1. この省令は、公布の日から施行し、昭和四十八年七月一日から適用する。
  2. 2.令和四年四月一日から令和五年三月三十一日までの間の第九条に定める経費の額を本邦通貨に換算する場合においては、第十条の規定にかかわらず、当該期間の適当な時期に、外務大臣が外国為替市場の相場を基礎にして当該経費の支払に用いられる通貨ごとに定める換算率によるものとする。ただし、令和四年十二月三十一日までの間は、当該換算率が第十条の規定に基づき定めた換算率より低い場合は、この限りでない。
  3. 3.令和五年八月一日から令和六年三月三十一日までの間の第九条に定める経費の額を本邦通貨に換算する場合においては、外務大臣が認める場合に限り、第十条の規定にかかわらず、当該期間の適当な時期に、外務大臣が外国為替市場の相場を基礎にして当該経費の支払に用いられる通貨ごとに定める換算率によるものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 子女教育手当の支給に関する規則本文は、日本の子女教育手当の支給に関する規則に含まれる条文です。
  2. 子女教育手当の支給に関する規則本文の条文原文は「この省令は、公布の日から施行し、昭和四十八年七月一日から適用する。」で始まります。
  3. 子女教育手当の支給に関する規則の公布日は昭和48年7月25日です。
  4. 子女教育手当の支給に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式子女教育手当の支給に関する規則(昭和四十八年外務省令第六号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000020006
  • 本サイト収録子女教育手当の支給に関する規則(昭和四十八年外務省令第六号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50000020006/main

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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