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児童生徒急増地域の指定に関する細目を定める省令 第2条(市町村の廃置分合等があつた場合における基準財政収入額等の算定方法)

  1. 昭和五十五年度以降の各年度の四月二日以後における市町村の廃置分合又は境界変更により新たに設置され、又は境界が変更された市町村について、令附則第五項第一号に規定する数値を算定する場合には、当該算定の基礎となる当該市町村の廃置分合又は境界変更の日の属する年度(以下この条において「変更年度」という。)の基準財政収入額又は基準財政需要額の算定方法は、次の各号に定めるところによる。
  2. 一廃置分合によつて二以上の市町村の区域をそのまま市町村の区域とした市町村については、当該廃置分合前の各市町村の変更年度に係る地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定により算定した基準財政収入額又は同法第十一条の規定により算定した基準財政需要額をそれぞれ合算するものとする。
  3. 二廃置分合によつて一の市町村の区域を分割した市町村については、当該廃置分合後の市町村が変更年度の四月一日に存在したものと仮定して地方交付税法第九条第二号の規定の例によつてそれぞれ計算するものとする。
  4. 三境界変更によつて区域を増した市町村については、当該市町村の変更年度における地方交付税法第十四条の規定により算定した基準財政収入額又は同法第十一条の規定により算定した基準財政需要額に当該境界変更に係る区域を基礎とする独立の市町村が変更年度の四月一日に存在したものと仮定して地方交付税法第九条第二号の規定の例によつて計算した基準財政収入額又は基準財政需要額をそれぞれ合算するものとする。
  5. 四境界変更によつて区域を減じた市町村については、当該境界変更後の当該市町村が変更年度の四月一日に存在したものと仮定して地方交付税法第九条第二号の規定の例によつてそれぞれ計算するものとする。

この条文の基本情報

市町村の廃置分合等があつた場合における基準財政収入額等の算定方法とは何ですか?

定義市町村の廃置分合等があつた場合における基準財政収入額等の算定方法とは、児童生徒急増地域の指定に関する細目を定める省令第2条に定められた規定で、「昭和五十五年度以降の各年度の四月二日以後における市町村の廃置分合又は境界変更により新たに設置され、又は境界が変更された市町村について、令附則第五項第一号に規定す…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 児童生徒急増地域の指定に関する細目を定める省令第2条(市町村の廃置分合等があつた場合における基準財政収入額等の算定方法)は、日本の児童生徒急増地域の指定に関する細目を定める省令に含まれる条文です。
  2. 児童生徒急増地域の指定に関する細目を定める省令第2条の条文原文は「昭和五十五年度以降の各年度の四月二日以後における市町村の廃置分合又は境界変更により新たに設置され、又は境界が変更された市町村について、令附則第五項第一号に規定す…」で始まります。
  3. 児童生徒急増地域の指定に関する細目を定める省令の公布日は昭和48年7月27日です。
  4. 児童生徒急増地域の指定に関する細目を定める省令は廃止された法令です(e-Gov法令検索の廃止情報に基づく)。
  5. 児童生徒急増地域の指定に関する細目を定める省令第2条の前の条は児童生徒急増地域の指定に関する細目を定める省令第1条です。
  6. 児童生徒急増地域の指定に関する細目を定める省令第2条の次の条は児童生徒急増地域の指定に関する細目を定める省令第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式児童生徒急増地域の指定に関する細目を定める省令(昭和四十八年文部省令第十五号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000080015
  • 本サイト収録児童生徒急増地域の指定に関する細目を定める省令(昭和四十八年文部省令第十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50000080015/2

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