教員資格認定試験規程 第2条(試験の種類等)
認定試験の種類は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同欄に掲げる認定試験に合格した者にそれぞれ同表の下欄に掲げる普通免許状を授与する。
この条文の基本情報
試験の種類等とは何ですか?
定義試験の種類等とは、教員資格認定試験規程第2条に定められた規定で、「認定試験の種類は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同欄に掲げる認定試験に合格した者にそれぞれ同表の下欄に掲げる普通免許状を授与する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 教員資格認定試験規程第2条(試験の種類等)は、日本の教員資格認定試験規程に含まれる条文です。
- 教員資格認定試験規程第2条の条文原文は「認定試験の種類は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同欄に掲げる認定試験に合格した者にそれぞれ同表の下欄に掲げる普通免許状を授与する。」で始まります。
- 教員資格認定試験規程の公布日は昭和48年8月9日です。
- 教員資格認定試験規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 教員資格認定試験規程第2条の前の条は教員資格認定試験規程第1条です。
- 教員資格認定試験規程第2条の次の条は教員資格認定試験規程第3条です。
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- 正式書式
教員資格認定試験規程(昭和四十八年文部省令第十七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000080017 - 本サイト収録
教員資格認定試験規程(昭和四十八年文部省令第十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50000080017/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。