金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則 第32条(法第十二条第三項の規定による鉱害防止事業基金への拠出の通知等)
- 産業保安監督部長は、法第十二条第三項において準用する同条第一項の規定により、毎年度九月三十日(第九条に規定するやむを得ない事由が生じた日の属する年度にあつては、当該年度の終了する日)までに、指定特定施設ごとに、当該年度に拠出しなければならない金銭の額を算定し、その額及びその算定の基礎の概要を当該指定特定施設に係る採掘権者又は租鉱権者に通知しなければならない。
- 2.法第十二条第三項において準用する同条第一項の経済産業省令で定める期間は、産業保安監督部長が第九条に規定するやむを得ない事由が生じた日の属する年度の初日から起算して三年を超えない範囲内で定める期間とする。
- 3.第二十九条第一項の規定は第一項の規定による通知に、同条第二項の規定は第一項の規定により拠出しなければならない金銭の額に準用する。
- 4.法第十二条第三項において同条第一項の規定を準用する場合の算定基準は、次のとおりとする。
- 5.前項の算定基準により算定した数値に千未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
この条文の基本情報
法第十二条第三項の規定による鉱害防止事業基金への拠出の通知等とは何ですか?
定義法第十二条第三項の規定による鉱害防止事業基金への拠出の通知等とは、金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則第32条に定められた規定で、「産業保安監督部長は、法第十二条第三項において準用する同条第一項の規定により、毎年度九月三十日(第九条に規定するやむを得ない事由が生じた日の属する年度にあつては、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則第32条(法第十二条第三項の規定による鉱害防止事業基金への拠出の通知等)は、日本の金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則第32条の条文原文は「産業保安監督部長は、法第十二条第三項において準用する同条第一項の規定により、毎年度九月三十日(第九条に規定するやむを得ない事由が生じた日の属する年度にあつては、…」で始まります。
- 金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則の公布日は昭和48年6月30日です。
- 金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則第32条の前の条は金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則第31条の2です。
- 金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則第32条の次の条は金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則第32条の2です。
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- 正式書式
金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則(昭和四十八年通商産業省令第六十号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000400060 - 本サイト収録
金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則(昭和四十八年通商産業省令第六十号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50000400060/32
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。