金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則 第39条(業務規程)
- 法第二十一条第二項の業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
- 一鉱害防止業務を行う事務所又は事業場の名称及び所在地
- 二鉱害防止業務の実施に関し遵守すべき事項
- 三鉱害防止業務に従事する者の資格に関する事項
- 四鉱害防止業務に係る測定、記録等に関する事項
- 五鉱害防止業務に係る施設及び設備等の管理に関する事項
- 六鉱害防止業務に従事する者の危害予防に関する事項
- 七事故、天災その他の事由により坑水又は廃水の処理に支障を生じたときの措置に関する事項
- 八前各号に掲げるもののほか、鉱害防止業務に関し必要な事項
- 2.指定鉱害防止事業機関は、法第二十一条第一項の規定により業務規程の認可を受けようとするときは、様式第十の申請書に業務規程の案を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
- 3.指定鉱害防止事業機関は、法第二十一条第一項の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第十一の申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
業務規程とは何ですか?
定義業務規程とは、金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則第39条に定められた規定で、「法第二十一条第二項の業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則第39条(業務規程)は、日本の金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則第39条の条文原文は「法第二十一条第二項の業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則の公布日は昭和48年6月30日です。
- 金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則第39条の前の条は金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則第38条です。
- 金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則第39条の次の条は金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則第40条です。
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- 正式書式
金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則(昭和四十八年通商産業省令第六十号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000400060 - 本サイト収録
金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則(昭和四十八年通商産業省令第六十号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50000400060/39
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。