金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則 第7条(鉱害防止事業計画の記載事項)
- 法第五条第二項(法第十四条第四項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名
- 二鉱害防止事業を行う事業場の名称及び所在地
- 三使用済特定施設の種類、名称及び所在地
- 四使用済特定施設の構造
- 五使用済特定施設に係る坑水又は廃水の状況
- 六使用済特定施設を使用した時期
- 七使用済特定施設に係る鉱害防止事業の内容
- 八前号の鉱害防止事業の実施の時期
- 九鉱害防止事業に必要な資金の額及び調達方法
この条文の基本情報
鉱害防止事業計画の記載事項とは何ですか?
定義鉱害防止事業計画の記載事項とは、金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則第7条に定められた規定で、「法第五条第二項(法第十四条第四項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則第7条(鉱害防止事業計画の記載事項)は、日本の金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則第7条の条文原文は「法第五条第二項(法第十四条第四項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則の公布日は昭和48年6月30日です。
- 金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則第7条の前の条は金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則第6条です。
- 金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則第7条の次の条は金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則第8条です。
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- 正式書式
金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則(昭和四十八年通商産業省令第六十号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000400060 - 本サイト収録
金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則(昭和四十八年通商産業省令第六十号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50000400060/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。