受講中の講座ブックマーク無料で登録

中小小売商業振興法施行規則 第7条(商店街整備等支援計画に係る認定の申請等)

  1. 法第四条第六項の規定による認定の申請は、当該商店街整備等支援計画に係る施設又は設備の所在地を管轄する都道府県知事(当該商店街整備等支援計画に係る全ての施設又は設備の所在地が一の市の区域に属する場合にあつては、当該所在地を管轄する市長。次条第一項において同じ。)に、様式第七による申請書を提出して行わなければならない。
  2. 2.前項の申請書には、特定会社が作成する商店街整備等支援計画にあつては、次の書類を添付しなければならない。
  3. 一当該特定会社の定款
  4. 二当該特定会社のすべての出資者の氏名又は名称、資本金の額又は出資の総額、常時使用する従業員の数及び主たる事業として営む事業の種類を記載した名簿
  5. 三当該特定会社の最近三期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書、最終の財産目録並びに事業計画書及び設備投資計画書
  6. 四設置する施設又は設備の配置及び構造を示す図面
  7. 五第一条第二項第六号に規定する場合にあつては、同号に規定する書面
  8. 3.第一項の申請書には、一般社団法人等が作成する商店街整備等支援計画にあつては、次の書類を添付しなければならない。
  9. 一当該商店街整備等支援計画について議決をした当該一般社団法人等の社員総会(当該一般社団法人等が理事会を設置しているときは、その理事会)の議事録の写し
  10. 二当該一般社団法人等の定款
  11. 三一般社団法人にあつては総社員の氏名又は名称、常時使用する従業員の数、資本金の額及び主たる事業として営む事業の種類を記載した名簿、一般財団法人にあつては設立に際して財産を拠出しているすべての者の氏名又は名称、拠出した財産の総額、常時使用する従業員の数、資本金の額及び主たる事業として営む事業の種類を記載した名簿
  12. 四当該一般社団法人等の最近三期間の事業報告書、貸借対照表及び収支計算書、最終の財産目録並びに事業計画書及び設備投資計画書
  13. 五設置する施設又は設備の配置及び構造を示す図面
  14. 六第一条第二項第六号に規定する場合にあつては、同号に規定する書面
  15. 4.第一項の申請書には、特定会社を設立しようとする者が作成する商店街整備等支援計画にあつては、次の書類を添付しなければならない。
  16. 一当該出資をしようとするすべての者の当該出資に関する同意書の写し
  17. 二当該出資により設立される会社の定款がある場合には、その定款
  18. 三当該出資をしようとするすべての者の氏名又は名称、資本金の額又は出資の総額、常時使用する従業員の数及び主たる事業として営む事業の種類を記載した名簿
  19. 四当該特定会社の予定貸借対照表、予定損益計算書及び予定財産目録並びに事業計画書及び設備投資計画書
  20. 五設置する施設又は設備の配置及び構造を示す図面
  21. 六第一条第二項第六号に規定する場合にあつては、同号に規定する書面

この条文の基本情報

商店街整備等支援計画に係る認定の申請等とは何ですか?

定義商店街整備等支援計画に係る認定の申請等とは、中小小売商業振興法施行規則第7条に定められた規定で、「法第四条第六項の規定による認定の申請は、当該商店街整備等支援計画に係る施設又は設備の所在地を管轄する都道府県知事(当該商店街整備等支援計画に係る全ての施設又は設…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小小売商業振興法施行規則第7条(商店街整備等支援計画に係る認定の申請等)は、日本の中小小売商業振興法施行規則に含まれる条文です。
  2. 中小小売商業振興法施行規則第7条の条文原文は「法第四条第六項の規定による認定の申請は、当該商店街整備等支援計画に係る施設又は設備の所在地を管轄する都道府県知事(当該商店街整備等支援計画に係る全ての施設又は設…」で始まります。
  3. 中小小売商業振興法施行規則の公布日は昭和48年9月29日です。
  4. 中小小売商業振興法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 中小小売商業振興法施行規則第7条の前の条は中小小売商業振興法施行規則第6条です。
  6. 中小小売商業振興法施行規則第7条の次の条は中小小売商業振興法施行規則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小小売商業振興法施行規則(昭和四十八年通商産業省令第百号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000400100
  • 本サイト収録中小小売商業振興法施行規則(昭和四十八年通商産業省令第百号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50000400100/7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

中小小売商業振興法施行規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›