小型船舶検査機構に関する省令 第7条(評議員の任命の認可の申請)
理事長は、法第二十五条の二十三第三項の認可を受けようとするときは、評議員として任命しようとする者の氏名、住所及び経歴を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
評議員の任命の認可の申請とは何ですか?
定義評議員の任命の認可の申請とは、小型船舶検査機構に関する省令第7条に定められた規定で、「理事長は、法第二十五条の二十三第三項の認可を受けようとするときは、評議員として任命しようとする者の氏名、住所及び経歴を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなけれ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小型船舶検査機構に関する省令第7条(評議員の任命の認可の申請)は、日本の小型船舶検査機構に関する省令に含まれる条文です。
- 小型船舶検査機構に関する省令第7条の条文原文は「理事長は、法第二十五条の二十三第三項の認可を受けようとするときは、評議員として任命しようとする者の氏名、住所及び経歴を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなけれ…」で始まります。
- 小型船舶検査機構に関する省令の公布日は昭和48年12月14日です。
- 小型船舶検査機構に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小型船舶検査機構に関する省令第7条の前の条は小型船舶検査機構に関する省令第6条です。
- 小型船舶検査機構に関する省令第7条の次の条は小型船舶検査機構に関する省令第8条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
小型船舶検査機構に関する省令(昭和四十八年運輸省令第五十一号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000800051 - 本サイト収録
小型船舶検査機構に関する省令(昭和四十八年運輸省令第五十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50000800051/7
小型船舶検査機構に関する省令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。