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小型船舶検査機構の財務及び会計に関する省令 第1条(経理原則)

小型船舶検査機構(以下「機構」という。)は、その事業の財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。

この条文の基本情報

経理原則とは何ですか?

定義経理原則とは、小型船舶検査機構の財務及び会計に関する省令第1条に定められた規定で、「小型船舶検査機構(以下「機構」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 小型船舶検査機構の財務及び会計に関する省令第1条(経理原則)は、日本の小型船舶検査機構の財務及び会計に関する省令に含まれる条文です。
  2. 小型船舶検査機構の財務及び会計に関する省令第1条の条文原文は「小型船舶検査機構(以下「機構」という。」で始まります。
  3. 小型船舶検査機構の財務及び会計に関する省令の公布日は昭和48年12月14日です。
  4. 小型船舶検査機構の財務及び会計に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 小型船舶検査機構の財務及び会計に関する省令第1条の次の条は小型船舶検査機構の財務及び会計に関する省令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式小型船舶検査機構の財務及び会計に関する省令(昭和四十八年運輸省令第五十二号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000800052
  • 本サイト収録小型船舶検査機構の財務及び会計に関する省令(昭和四十八年運輸省令第五十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50000800052/1

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