小型船舶検査機構の財務及び会計に関する省令 第16条(会計規程)
- 機構は、その財務及び会計に関し、法及びこの省令に定めるもののほか、会計規程を定めなければならない。
- 2.機構は、前項の会計規程を定めようとするときは、その基本的事項について国土交通大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 3.機構は、第一項の会計規程を制定し、又は変更したときは、その理由及び内容を明らかにして、遅滞なく国土交通大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
会計規程とは何ですか?
定義会計規程とは、小型船舶検査機構の財務及び会計に関する省令第16条に定められた規定で、「機構は、その財務及び会計に関し、法及びこの省令に定めるもののほか、会計規程を定めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小型船舶検査機構の財務及び会計に関する省令第16条(会計規程)は、日本の小型船舶検査機構の財務及び会計に関する省令に含まれる条文です。
- 小型船舶検査機構の財務及び会計に関する省令第16条の条文原文は「機構は、その財務及び会計に関し、法及びこの省令に定めるもののほか、会計規程を定めなければならない。」で始まります。
- 小型船舶検査機構の財務及び会計に関する省令の公布日は昭和48年12月14日です。
- 小型船舶検査機構の財務及び会計に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小型船舶検査機構の財務及び会計に関する省令第16条の前の条は小型船舶検査機構の財務及び会計に関する省令第15条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
小型船舶検査機構の財務及び会計に関する省令(昭和四十八年運輸省令第五十二号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000800052 - 本サイト収録
小型船舶検査機構の財務及び会計に関する省令(昭和四十八年運輸省令第五十二号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50000800052/16
小型船舶検査機構の財務及び会計に関する省令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。