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労働保険事務組合に対する報奨金に関する省令 第2条(報奨金の交付の申請)

  1. 労働保険事務組合は、失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五号。以下「整備法」という。)第二十三条の規定による報奨金の交付を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を十月十五日までにその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄都道府県労働局長」という。)に提出しなければならない。
  2. 一前年度の確定保険料の総額
  3. 二前号の確定保険料の総額のうち納付済総額
  4. 三前年度の労働保険料に係る追徴金又は延滞金があるときは、その額及びそのうち納付済総額
  5. 四徴収法第二十七条第三項の規定による処分の有無
  6. 五納付した前年度の労働保険料の総額のうち督促を受けることなく納付した額
  7. 六事業主の労働保険事務の処理の委託に係る常時五人未満の労働者を使用する事業(以下「五人未満委託事業」という。)の数及び次に掲げる事業の数
  8. 七事業主の労働保険事務の処理の委託に係る常時五人以上十五人以下の労働者を使用する事業(以下「五人以上十五人以下委託事業」という。)の数及び次に掲げる事業の数
  9. 2.労働保険事務組合は、石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号。以下「石綿健康被害救済法」という。)第三十八条第三項において準用する整備法第二十三条の規定による報奨金の交付を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を十月十五日までに所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
  10. 一その年度の一般拠出金の確定額(令第一条第二項第一号の一般拠出金の確定額をいう。以下同じ。)の総額
  11. 二前号の一般拠出金の確定額の総額のうち納付済総額
  12. 三その年度の一般拠出金(石綿健康被害救済法第三十七条第一項の一般拠出金をいう。以下同じ。)に係る追徴金又は延滞金があるときは、その額及びそのうち納付額
  13. 四石綿健康被害救済法第三十八条第一項において準用する徴収法第二十七条第三項の規定による処分の有無
  14. 五納付したその年度の一般拠出金の総額のうち督促を受けることなく納付した額

この条文の基本情報

報奨金の交付の申請とは何ですか?

定義報奨金の交付の申請とは、労働保険事務組合に対する報奨金に関する省令第2条に定められた規定で、「労働保険事務組合は、失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働保険事務組合に対する報奨金に関する省令第2条(報奨金の交付の申請)は、日本の労働保険事務組合に対する報奨金に関する省令に含まれる条文です。
  2. 労働保険事務組合に対する報奨金に関する省令第2条の条文原文は「労働保険事務組合は、失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和…」で始まります。
  3. 労働保険事務組合に対する報奨金に関する省令の公布日は昭和48年7月10日です。
  4. 労働保険事務組合に対する報奨金に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 労働保険事務組合に対する報奨金に関する省令第2条の前の条は労働保険事務組合に対する報奨金に関する省令第1条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働保険事務組合に対する報奨金に関する省令(昭和四十八年労働省令第二十三号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50002000023
  • 本サイト収録労働保険事務組合に対する報奨金に関する省令(昭和四十八年労働省令第二十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50002000023/2

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