労働保険事務組合に対する報奨金に関する省令 第4条
この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働保険事務組合に対する報奨金に関する省令第4条は、日本の労働保険事務組合に対する報奨金に関する省令に含まれる条文です。
- 労働保険事務組合に対する報奨金に関する省令第4条の条文原文は「この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施…」で始まります。
- 労働保険事務組合に対する報奨金に関する省令の公布日は昭和48年7月10日です。
- 労働保険事務組合に対する報奨金に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
労働保険事務組合に対する報奨金に関する省令(昭和四十八年労働省令第二十三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50002000023 - 本サイト収録
労働保険事務組合に対する報奨金に関する省令(昭和四十八年労働省令第二十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50002000023/4
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