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特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行規則 第2条(土地区画整理事業の施行の要請をすることができる土地の区域に関する基準)

  1. 法第三条第一項第四号に規定する基準は、次の各号に掲げるものとする。
  2. 一当該区域は、特別の事情があると認められる場合を除き、道路、河川、運河、鉄道その他の土地の範囲を表示するに適当な施設で、土地区画整理事業の施行によりその位置が変更しないものに接していること。
  3. 二当該区域は、土地区画整理事業の施行を著しく困難にすると認められる場合を除き、都市計画において定められている公共施設(土地区画整理法第二条第五項に規定する公共施設をいう。以下同じ。)の用に供する土地を除外したものでないこと。

この条文の基本情報

土地区画整理事業の施行の要請をすることができる土地の区域に関する基準とは何ですか?

定義土地区画整理事業の施行の要請をすることができる土地の区域に関する基準とは、特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行規則第2条に定められた規定で、「法第三条第一項第四号に規定する基準は、次の各号に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行規則第2条(土地区画整理事業の施行の要請をすることができる土地の区域に関する基準)は、日本の特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行規則に含まれる条文です。
  2. 特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行規則第2条の条文原文は「法第三条第一項第四号に規定する基準は、次の各号に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行規則の公布日は昭和48年9月29日です。
  4. 特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行規則第2条の前の条は特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行規則第1条です。
  6. 特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行規則第2条の次の条は特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行規則(昭和四十八年建設省令第十七号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50004000017
  • 本サイト収録特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行規則(昭和四十八年建設省令第十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50004000017/2

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