特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行規則 第4条
要請区域は、位置図及び区域図並びに当該区域内の土地の現況を明らかにする書類を作成して定めなければならない。この場合において、土地区画整理法施行規則(昭和三十年建設省令第五号)第五条第二項の規定は、位置図について、同条第三項の規定は、区域図について準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行規則第4条は、日本の特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行規則に含まれる条文です。
- 特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行規則第4条の条文原文は「要請区域は、位置図及び区域図並びに当該区域内の土地の現況を明らかにする書類を作成して定めなければならない。」で始まります。
- 特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行規則の公布日は昭和48年9月29日です。
- 特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行規則第4条の前の条は特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行規則第3条です。
- 特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行規則第4条の次の条は特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行規則第5条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行規則(昭和四十八年建設省令第十七号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50004000017 - 本サイト収録
特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行規則(昭和四十八年建設省令第十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50004000017/4
特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。