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特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行規則 第7条(借地権の申告手続)

法第四条第二項において準用する土地区画整理法第十九条第三項の規定による借地権の申告については、土地区画整理法施行規則第十六条の規定を準用する。

この条文の基本情報

借地権の申告手続とは何ですか?

定義借地権の申告手続とは、特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行規則第7条に定められた規定で、「法第四条第二項において準用する土地区画整理法第十九条第三項の規定による借地権の申告については、土地区画整理法施行規則第十六条の規定を準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行規則第7条(借地権の申告手続)は、日本の特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行規則に含まれる条文です。
  2. 特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行規則第7条の条文原文は「法第四条第二項において準用する土地区画整理法第十九条第三項の規定による借地権の申告については、土地区画整理法施行規則第十六条の規定を準用する。」で始まります。
  3. 特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行規則の公布日は昭和48年9月29日です。
  4. 特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行規則第7条の前の条は特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行規則第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行規則(昭和四十八年建設省令第十七号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50004000017
  • 本サイト収録特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行規則(昭和四十八年建設省令第十七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50004000017/7

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