農水産業協同組合貯金保険法施行規則 第11条(資金計画)
- 法第三十九条の資金計画には、次の事項に関する計画を掲げなければならない。
- 一資金の調達方法
- 二資金の使途
- 三その他必要な事項
- 2.機構は、法第三十九条後段の規定により資金計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を農林水産大臣、財務大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
この条文の基本情報
資金計画とは何ですか?
定義資金計画とは、農水産業協同組合貯金保険法施行規則第11条に定められた規定で、「法第三十九条の資金計画には、次の事項に関する計画を掲げなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農水産業協同組合貯金保険法施行規則第11条(資金計画)は、日本の農水産業協同組合貯金保険法施行規則に含まれる条文です。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行規則第11条の条文原文は「法第三十九条の資金計画には、次の事項に関する計画を掲げなければならない。」で始まります。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行規則の公布日は昭和48年7月16日です。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行規則第11条の前の条は農水産業協同組合貯金保険法施行規則第10条です。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行規則第11条の次の条は農水産業協同組合貯金保険法施行規則第12条です。
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- 正式書式
農水産業協同組合貯金保険法施行規則(昭和四十八年大蔵省・農林省令第一号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50010040001 - 本サイト収録
農水産業協同組合貯金保険法施行規則(昭和四十八年大蔵省・農林省令第一号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50010040001/11
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。