農水産業協同組合貯金保険法施行規則 第14条(収入支出決算書等)
- 前条第一項の収入支出決算書は、収入支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次の事項を記載しなければならない。
- 一収入
- 二支出
- 2.前条第一項の債務に関する計算書には、第九条の規定により負担した債務の金額を事項ごとに示さなければならない。
この条文の基本情報
収入支出決算書等とは何ですか?
定義収入支出決算書等とは、農水産業協同組合貯金保険法施行規則第14条に定められた規定で、「前条第一項の収入支出決算書は、収入支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次の事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農水産業協同組合貯金保険法施行規則第14条(収入支出決算書等)は、日本の農水産業協同組合貯金保険法施行規則に含まれる条文です。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行規則第14条の条文原文は「前条第一項の収入支出決算書は、収入支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次の事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行規則の公布日は昭和48年7月16日です。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行規則第14条の前の条は農水産業協同組合貯金保険法施行規則第13条です。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行規則第14条の次の条は農水産業協同組合貯金保険法施行規則第14条の2です。
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- 正式書式
農水産業協同組合貯金保険法施行規則(昭和四十八年大蔵省・農林省令第一号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50010040001 - 本サイト収録
農水産業協同組合貯金保険法施行規則(昭和四十八年大蔵省・農林省令第一号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50010040001/14
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。