農水産業協同組合貯金保険法施行規則 第16条(借入金の認可)
- 機構は、法第四十二条第一項又は第百十条第一項の規定により農林中央金庫その他の金融機関(日本銀行を除く。)又は令第三条各号に掲げる者からの資金の借入れの認可を受けようとするときは、当該借入先の名称のほか、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣、財務大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
- 一借入れを必要とする理由
- 二借入金の額
- 三借入金の利率
- 四借入金の償還の方法及び期限
- 五利息の支払の方法及び期限
- 六その他必要な事項
- 2.機構は、法第四十二条第二項又は法第百十条第一項の規定により日本銀行からの資金の借入れの認可を受けようとするときは、前項各号に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣、財務大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
この条文の基本情報
借入金の認可とは何ですか?
定義借入金の認可とは、農水産業協同組合貯金保険法施行規則第16条に定められた規定で、「機構は、法第四十二条第一項又は第百十条第一項の規定により農林中央金庫その他の金融機関(日本銀行を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農水産業協同組合貯金保険法施行規則第16条(借入金の認可)は、日本の農水産業協同組合貯金保険法施行規則に含まれる条文です。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行規則第16条の条文原文は「機構は、法第四十二条第一項又は第百十条第一項の規定により農林中央金庫その他の金融機関(日本銀行を除く。」で始まります。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行規則の公布日は昭和48年7月16日です。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行規則第16条の前の条は農水産業協同組合貯金保険法施行規則第15条です。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行規則第16条の次の条は農水産業協同組合貯金保険法施行規則第17条です。
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- 正式書式
農水産業協同組合貯金保険法施行規則(昭和四十八年大蔵省・農林省令第一号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50010040001 - 本サイト収録
農水産業協同組合貯金保険法施行規則(昭和四十八年大蔵省・農林省令第一号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50010040001/16
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。