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農水産業協同組合貯金保険法施行規則 第18条(会計規程)

  1. 機構は、その財務及び会計に関し、会計規程を定めなければならない。
  2. 2.前項の会計規程を定めようとするときは、農林水産大臣、財務大臣及び金融庁長官の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

この条文の基本情報

会計規程とは何ですか?

定義会計規程とは、農水産業協同組合貯金保険法施行規則第18条に定められた規定で、「機構は、その財務及び会計に関し、会計規程を定めなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農水産業協同組合貯金保険法施行規則第18条(会計規程)は、日本の農水産業協同組合貯金保険法施行規則に含まれる条文です。
  2. 農水産業協同組合貯金保険法施行規則第18条の条文原文は「機構は、その財務及び会計に関し、会計規程を定めなければならない。」で始まります。
  3. 農水産業協同組合貯金保険法施行規則の公布日は昭和48年7月16日です。
  4. 農水産業協同組合貯金保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農水産業協同組合貯金保険法施行規則第18条の前の条は農水産業協同組合貯金保険法施行規則第17条です。
  6. 農水産業協同組合貯金保険法施行規則第18条の次の条は農水産業協同組合貯金保険法施行規則第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農水産業協同組合貯金保険法施行規則(昭和四十八年大蔵省・農林省令第一号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50010040001
  • 本サイト収録農水産業協同組合貯金保険法施行規則(昭和四十八年大蔵省・農林省令第一号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50010040001/18

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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