農水産業協同組合貯金保険法施行規則 第22条(貯金等情報の提出方法)
法第五十七条の二第二項の規定により資料の提出を求められた農水産業協同組合は、機構が示す様式に従つて前条第一項各号(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に定める事項を記録したデータベースを機構が指定する磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。次条第一項第三号において同じ。)をもつて調製し、又は当該データベースを電子情報処理組織を使用して提出しなければならない。
この条文の基本情報
貯金等情報の提出方法とは何ですか?
定義貯金等情報の提出方法とは、農水産業協同組合貯金保険法施行規則第22条に定められた規定で、「法第五十七条の二第二項の規定により資料の提出を求められた農水産業協同組合は、機構が示す様式に従つて前条第一項各号(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農水産業協同組合貯金保険法施行規則第22条(貯金等情報の提出方法)は、日本の農水産業協同組合貯金保険法施行規則に含まれる条文です。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行規則第22条の条文原文は「法第五十七条の二第二項の規定により資料の提出を求められた農水産業協同組合は、機構が示す様式に従つて前条第一項各号(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を…」で始まります。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行規則の公布日は昭和48年7月16日です。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行規則第22条の前の条は農水産業協同組合貯金保険法施行規則第21条です。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行規則第22条の次の条は農水産業協同組合貯金保険法施行規則第22条の2です。
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- 正式書式
農水産業協同組合貯金保険法施行規則(昭和四十八年大蔵省・農林省令第一号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50010040001 - 本サイト収録
農水産業協同組合貯金保険法施行規則(昭和四十八年大蔵省・農林省令第一号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50010040001/22
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。